Welfare 01
あなたの頑張りが評価される
給与システム
働きがいを確かなカタチにします
給与体系は、安定した給与に加えて成果に応じた給与が支給される仕組みになっています。あなたの頑張りや実績がきちんと評価され、確実な収入アップが期待できることも、生涯設計デザイナー®という仕事の魅力です。
5年間の安定した月例給与に加えて、営業実績は、ダイレクトに年4回の営業実績ボーナスに反映されます。また、年次を重ねるにつれてインセンティブが高くなり、頑張りの成果が給与に反映される給与制度です。
2024年度より全社員向けの「株式報酬制度」がスタート!
社員一人ひとりが努力した成果を企業価値向上(株価上昇)により全社員が実感できるよう、特別奨励金として株式を毎年給付します。
- ※対象者:従業員持株会会員 (9/1在籍(無給休職者は除く) かつ 7月月例給与にて定時拠出金を拠出している方)
- ※ただし、2024年7月以降に入社した場合は、入社2年目より従業員持株会に入会可
- ※個人名義の証券口座に割り当てられた株式を引出し可能 (売買単位株(100株)以上)
私たちの仕事は、教えられた基本をもとに自分なりの「創意工夫」を加え、“自分の仕事は自分でとりしきる”といういわば“事業主”としての側面を併せ持っているといえます。
そのため私たちの給与は、法律上、個人経営者と同じように「事業所得」とされています。
※入社後6か月間(キャリアカレッジ)の勤務実績や技能習得状況等をふまえて選考し、7か月目に改めて無期雇用契約としての採用可否が決まります。
本ページでは、入社7か月目以降の内容についても記載しています。
Welfare 02
厚生年金保険制度・退職金制度
厚生年金保険・退職金がゆとりある老後をサポート
国民年金の「第2号被保険者」として、国民年金・厚生年金の被保険者となり、老後に2階建ての給付を受けることができます。
※入社後6か月間(キャリアカレッジ)の勤務実績や技能習得状況等をふまえて選考し、7か月目に改めて無期雇用契約としての採用可否が決まります。
本ページでは、入社7か月目以降の内容についても記載しています。
Welfare 03
各種サポート制度(福利厚生、社会保険など)
生涯設計デザイナー®の働き方と生き方を
サポートする制度が充実しています。
マタニティ休暇
妊娠期間中の体調不良や妊娠中および出産後1年以内の健康診査等の通院の場合、1か月につき原則5日まで取得できます。
産前産後休暇
産前6週間・産後8週間まで取得できます。休暇期間についても、通常の月例給与と賞与※が支給されます。
※入社1年目~5年目は営業実績ボーナス
出産育児一時金
被保険者または被扶養者が出産したとき、1児につき500,000円を支給します。
出産手当金
産前42日、産後56日の間、休業1日につき支給開始日の属する月以前の直近の継続した12か月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2相当額を支給します。(ただし、給与が出産手当金を上回る場合不支給)
孫誕生休暇
孫が誕生する際、3日間の特別公休を取得できます。通常の公休や土日と連続で最長9日間取得することも可能です。
育児休業
子どもが満1歳6か月を迎えた翌月以降、最初の4月末日または10月末日までのいずれか早い日まで最長25か月間取得できます。また、「保育所に入所できない場合」等やむを得ない事情がある場合に限り、子どもが満2歳到達時まで延長できます。
育児サービス経費補助
子どもが満3歳を迎えた最初の3月末日までの育児サービス料(保育所等利用料)について、所定の条件(利用月の出勤日数18日以上等)を満たした場合、1人の子どもにつきその30%(月額20,000円限度)が支給されます。
子ども1人あたりの支給例
育児料 | 60,000円 | 70,000円 |
---|---|---|
補助額 | 18,000円 | 20,000円 |
支給月
4月~9月利用分 | 12月分月例給与で支給 |
---|---|
10月~3月利用分 | 6月分月例給与で支給 |
子どもが感染症にかかったときの特別公休
小学校3年修了までの子どもが、インフルエンザ・風疹・水痘等の学校保健安全法施行規則に定める感染症に罹患し、その看護・看病などのために本人が休務する場合もしくは学校保健安全法によって学級閉鎖等となる場合、1年度につき5日まで取得できます。
※分割取得可能
チャイルドサポート休暇
小学校就学前の子どもが病気等の場合、または予防接種や健康診断を受けさせる等の場合、1年度につき12日まで取得できます。
※1時間単位での取得を認める
復職者に対する休暇の付与
産後休暇および育児休業から復帰し3歳未満の子を持つ従業員に、1年ごとに3日の休暇を追加付与します。
「両立支援相談窓口」の設置
諸制度の利用が円滑に行われるよう、専用窓口を設置し、「生涯設計デザイナー®」からの相談等に対応しています。
一部負担還元金
医療費の1か月の自己負担額(レセプト単位※)が30,000円までとなり、超えた額については「第一生命健康保険組合」から一部負担還元金として給付されます。
※レセプト単位:1か月、医療機関ごとで入院・外来の別、医科・歯科等の別
傷病手当金
病気やケガの療養のために働けず、給与が受けられないときに、健康保険から傷病手当金が支給されます。(支給要件あり)
療養休暇・休職制度
病気・ケガ等による療養のために休務が必要なとき、勤続年数によって最長6年間取得できます。
介護休業
介護が必要な方が家族にいる場合、要介護者1人につき通算730日、通算期間内で分割取得できます。
介護サポート休暇
介護が必要な方が家族にいる場合、要介護者の通院等で付き添いをする等のときに、1年度につき12日まで取得できます。
※1時間単位での取得を認める
安心して働ける休日・休暇制度・福利厚生制度
年次有給休暇は年に20日間※1あり、休日は土曜日・日曜日・祝日となっています。(休日振替出勤をする場合あり(振替休日取得を必須とする))
この他、健康保険制度、厚生年金保険制度、雇用保険制度もあります。
休日休暇制度
- 年次有給休暇20日 ※1
- 夏期・年末年始休暇 ※2
- リフレッシュ休暇 ※3
- 休業保障(療養休暇・休職規程)制度
- 育児休業制度
- 介護休業制度 等
※1 入社時にキャリアカレッジ生(前期)休務日を3日、入社4か月目に年次有給休暇を5日付与します。また、選考により無期雇用契約となった際には入社月に応じて当社の定める年次有給休暇日数を付与します。
※2 入社後6か月間のキャリアカレッジ期間における夏期・年末年始休暇は入社月によって付与されない場合があります。
※3 選考により無期雇用契約となった場合、勤続満10年以降5年ごとに取得できます。
健康保険制度
当社では、「一部負担還元金」・「高額療養費」等の制度により、同一月に1医療機関(入院・外来別の医科・歯科等のレセプト単位)で30,000円を超える自己負担分が還付されます。
雇用保険制度
一定の要件を満たした場合に、育児休業給付・介護休業給付・就業促進給付・失業給付等を受給することができます。
※入社後6か月間(キャリアカレッジ)の勤務実績や技能習得状況等をふまえて選考し、7か月目に改めて無期雇用契約としての採用可否が決まります。
本ページでは、入社7か月目以降の内容についても記載しています。
なお、キャリアカレッジ期間中も各種サポート制度(退職金制度を除く)の適用はございますが、いずれも期間満了(入社後6か月)までを限度とします。
※福利厚生制度については2024年3月現在
プラチナくるみんプラス
子育てサポート企業および不妊治療と仕事の両立支援企業として認定
次世代育成支援推進法に基づき、高い水準の子育てサポートおよび、不妊治療と仕事を両立しやすい職場環境設備に取り組む企業として、厚生労働省より「プラチナくるみんプラス認定」を取得しています。